2006年から外務省専門調査員として米ニューヨークの国連日本政府代表部政務部に勤務。 地域・集団安全保障機関との協力 国連憲章第8章に従って、国連は、平和維持の派遣地域、テーマの領域に従って地域の機関やメカニズムとの協力をこれまで以上に深めてきた。
もっと一般市民の保護 平和活動に関するハイレベルパネル 平和維持活動の役割が変化し、ますます複雑となり、また展開される環境もますます危険となり、厳しくなった。 派遣人員は、2004年までは約1,200名であったが、状況が安定していることから、2005年から約900名に減員されている。 しかし、実際にはこの協定が結ばれていくことはありませんでした。
もっと安保理はイラクのクウェート侵攻を「平和の破壊」と認定して、要請、非軍事的措置をとっても、イラクが即時撤退しなかったので、決議678(覚えやすいですね!)により、「イラクが期限までに関連決議を完全に履行しない場合には、その堅持・履行と平和・安全の回復に必要な一切の手続きを用いることを加盟国に「容認(authorize 」しました。 国際平和協力法について教えて下さい。 なお、平成21年10月の内閣府「外交に関する世論調査」によれば、約8割の回答者が現状程度もしくはこれまで以上の積極的な参加に賛同を示しています。
もっと紛争を逃れた人々が密集して暮らしている。 「フィールド重視と人間中心」の活動および国連本部がフィールド・ミッションおよび国連要員が人々のために働き、保護する決意を新たにできるようにする。 また共同で行動するために多国間での訓練が必要である。
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